離婚の方法
更新日:2015.8.1離婚の方法には、大きく分けて、①夫婦が協議して離婚する方法(協議離婚)、②家庭裁判所の調停手続きで離婚する方法(調停離婚)、③家庭裁判所の裁判手続きで離婚する方法(裁判離婚)の3通りがあります(ほかにも審判離婚という方法もありますが、あまり利用されないので、ここでは割愛します)。
①の方法で解決する場合がほとんどですが、夫婦間で離婚の合意が整わない場合や、離婚の条件が折り合わない場合などは、②、③の方法を検討する必要があります。
もっとも、いきなり離婚の裁判を起こすことは原則としてできないので、多くの方は、①まず夫婦間で離婚の話し合いがまとまるかどうかを検討し、②話し合いが難しいとき、家庭裁判所の調停を利用した解決を検討し、③調停での解決も難しいとき、離婚の裁判を起こすことを検討する、という順番で、離婚に向けた手続きを進めることになります。
①協議離婚による解決は、紛争の早期解決という意味では望ましい反面、子どもの親権や養育費、財産分与、慰謝料、年金分割など、夫婦関係の清算に伴う種々の条件について、必ずしも十分な議論が尽くされないまま離婚に至るケースもしばしば見受けられます。離婚の条件に納得ができないときは、拙速に離婚に応じることなく、②調停離婚、③裁判離婚による解決をはかるのがベターです。
どの方法がいちばん適切な解決方法なのかは、ケースによって様々です。ご自身で判断することが難しいときには、お気軽にご相談ください。