法定相続分
更新日:2015.8.27民法は、相続人が複数いる場合に遺産を分配すべき割合を定めています(法定相続分)。
具体的には、
①相続人が子どもと配偶者の場合、子ども全体で2分の1,配偶者が2分の1
②相続人が配偶者と直系尊属の場合、直系尊属全員で3分の1,配偶者が3分の2
③相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、兄弟姉妹全員で4分の1,配偶者が4分の3
です。配偶者にかなり手厚い制度になっていますが、これは、かつて配偶者が相続で不利益を被ってきた歴史をふまえたものとされています。
ところで、この法定相続分は、絶対のものではありません。一言で言うと、「紛争解決のためのめやす」です。相続人の間で遺産分割協議がまとまらず裁判が起こされたとき、裁判所が原告の請求に理由があるかどうかを判断する上で、この法定相続分が前提とされるのです。
つまり、相続人全員の合意があれば、法定相続分どおりの分割でなくても、通常あまり問題がないということです。まずは相続人の間の話し合いが優先され、どうしても協議がまとまらなかったときに、法定相続分に従った解決をはかる方向に動いていくことになります。
それは結局のところ、親族内の問題は話し合いから始めるのが適切だ、ということにもつながってくるわけです。日ごろから円満な親族関係を築くことが、最終的にはリスクを回避する最も適切な方法ということになるでしょう。